四国中央市議会 2008-12-22 12月22日-04号 企業誘致をする場合,県の誘致制度等と重複して奨励金がもらえる場合もあるので,常に県などの情報を収集して進めているとの答弁がありました。 また,委員から,第3条の指定要件で,雇用というのは流動的であるが,査定の基準はどうなっているのかとの質疑に対し,今回の改正で建築基準法検査済書の交付日を基準とし,1年後と1年前の差し引きの人数によって雇用人数が確定するとの答弁がありました。